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特別加入

[check]ご存知でしょうか?

[check]労災保険は、「中小事業主」「法人の役員」「家族従業者」等は通常、
  労災保険の対象者となりません。又、健康保険法上、業務上の災害の
  補償をしません。

[check]一人親方等も同様に労災保険の対象になっていません。国民健康保険等を
  使えば、医療費の負担は3割ですし、休業時の補償の事などを考えると
  、不安は残ります。

[check]しかしながら、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に
  関して補償をするにふさわしい方々がいます。そこで、労災保険制度
  本来の建前を損なわない範囲で、利用を認めようというのが特別加入
  制度です。

[check]特別加入をするには労働保険事務組合に加入する必要があります。

[check]中小事業主及び一人親方様、以下の内容をご確認の上、万が一に備え、
  是非、この機会に労働保険事務組合への加入をご検討ください。
  当事務所では、入会の事務手続のサポートを行います。

中小事業主の場合の特別加入

中小事業主とは

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、
小売業、飲食店
50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下
  • 中小事業主等の特別加入者の範囲
    •労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その日の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
    •数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
    •労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者なども特別加入することができます。
    •法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として特別加入することができます。
  • 特別加入保険料算定基礎額表
     労災保険の給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請します。
    加入日額保険料算定基礎額
    20,000円7,300,000円
    18,000円6,570,000円
    16,000円5,840,000円
    14,000円5,110,000円
    12,000円4,380,000円
    10,000円3,650,000円
    9,000円3,285,000円
    8,000円2,920,000円
    7,000円2,555,000円
    6,000円2,190,000円
    5,000円1,825,000円
    4,000円1,460,000円
    3,500円1,277,500円
    ※例)小売業の事業主が給付基礎日額10,000円で加入した場合
       10,000 x 365(1年) = 3,650,000円
       3,650,000 x 1000分の4 = 14,600円
       年間特別加入保険料額:   14,600円
       (月額換算:       約1,217円)

労働保険事務組合に事務処理を委託することができる。

概算保険料の額にかかわらず延納(3回に分割納付)できる。

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事務委託料

委託先の事務組合は、中小企業福祉事業団になります。
委託する際は、入会金、事業団への事務委託費が必要になります。

入会金30,000円
事業団への事務委託費委託人員数1ヶ月当たり
5人未満7,500円
10人未満10,000円
20人未満12,500円
30人未満15,000円
40人未満17,500円
50人未満20,000円

※50人以上10人毎に月額2,000円増になります。
※建設事業については、50%増となります。
※別途消費税が5%かかります。

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一人親方の場合の特別加入

一人保険組合(労働保険事務組合)を適用事業主、組合に加入した一人親方等を労働者とみなし、労災保険に特別加入します。

一人親方等とは

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する家族従事者をいいます。

  • 加入できる職種
    • (イ) 建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)を行う方 (例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工、家具工など
    • (ロ) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方 (例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など ※) 加入にあたり健康診断が必要な場合もあります。
  • 加入できる地域
    東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、群馬、栃木、茨城、静岡に居所を有する方に限られます。

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補償の範囲

  • 業務災害
    保険給付の対象となる災害は、加入対象に応じて一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。
    また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じることとされています。
    • (イ) 建設事業の一人親方等
      •請負契約に直接必要な行為を行う場合
      •請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
      •請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
      •請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
      •台風や火災など突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
    • (ロ) 個人タクシー業者及び個人貨物運送業者
      •免許等を受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含みます。)、貨物の積み卸し作業及びこれらに直接附帯する行為を行う場合
      •台風や火災などの突発事故等による予定外の緊急出勤の途上
  • 通勤災害
     通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
    ただし、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明確ではないこと等から、通勤災害の保護の対象となりません。

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組合会費

中小企業福祉事業団の一人親方組合への加入となります。

入会費初年度のみ1,050円(消費税込み)
組合費月額2,100円(消費税込み)

※組合費・保険料ともに年度途中の加入の場合は、月割り計算となります。
※保険料等の納入は、当該年度分の一括納入になります。


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保険給付・特別支給金

保険給付等

※中小企業福祉事業団より引用

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万が一の災害時の給付

  • 特別加入していれば、次のような給付を受けられます。
    ※A氏は、建設業に従事している場合の例です。
    画像の説明画像の説明
    (注)1 事例の負傷者A氏は事故日より障害等級が確定するまでの間、病院で入院加療を受け治癒(症状が固定)するまでの182日間の就労不能期間が認定されたという前提で計算しております。
    (注)2 遺族補償年金および障害補償年金の経年時の金額の算定にあたっては、他の年金との調整はないものとし、また、過去の労災年金額改訂スライド率を一律1%として計算しております。したがって、ここに表示される金額は将来の確定金額ではありませんので、あらかじめご了承ください。

A氏の特別加入保険料等は年間94,550円です。(組合費・消費税込み・入会金別)
(内訳は、保険料額:69,350円、組合費:25,200円)

※中小企業福祉事業団より引用

保険料シミュレーション(年間)

保険料の概算を算出する場合は、こちら click で計算をしてください。

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