助成金・社会保険/労働保険事務・給与計算・年金・就業規則なら当事務所へ、 英語にも強い社労士です。

新規助成金

新たな助成金・奨励金

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

  • 概要
     卒業後3年以内の大卒者等対象とする新卒求人ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、既卒者を正規雇用した事業主に対し奨励金(100万円)を支給するものです。
    • 対象者
       平成20年3月以降の大学等卒業者で、安定した就労の経験がない方が対象です
      • 大学等とは、大学,大学院,短大,高専,専修学校等をいう(中学校・高校は含まない)。
      • 平成22年度中の卒業者は、この奨励金対象求人への職業紹介を受ける前に卒業していることが必要です。
      • 安定した就労経験がないとは、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない場合を指します。
      • 対象となるには、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行う必要があります。
    • 支給対象事業主
       上記の対象者が応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し,そこからの紹介により,対象者を正規雇用として雇入れた事業主が支給対象となります。
    • 支給額等
      正規雇用での雇入れから6か月経過後に『100万円』を支給
      • この奨励金の支給は,同一事業所において1回限り。
      • 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合、いう。
        画像の説明

        ※厚生労働省発行パンフレットから引用

        ※詳細パンフレットはこちらから入手できます

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

  • 概要
     この奨励金は、卒業後も就職活動を継続中の方(3年以内の新卒者の方)を対象に、原則3ヶ月の有期雇用契約により、必要な技能や知識を身につけつとともに、職場や職種への理解を深め、その後の正規雇用へと繋げることを狙いとする制度です。
     上記制度の違いは、トライアル期間中も助成金が支給される点です。
  • 対象者
    • 平成20年3月以降卒業の新規学卒者で、卒業後も就職活動を継続中の方。(平成22年度の新規学卒者の方は、卒業日の翌日以降に本制度を利用出来ます。)
      • 中学校,高校,高専,大学(大学院,短大を含む),専修学校等の新規学卒者が対象です。
    • 卒業後、安定した職業に就いた経験がない方(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない方)
    • 雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の方。
    • ※ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行うことが必要です。
  • 支給対象事業主
     既卒者トライアル求人をハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し,そこからの紹介により,原則3か月間の有期雇用として雇い入れ,その後に正規雇用で雇い入れた事業主
  • 既卒者トライアル求人とは、上記の対象者を対象として,その後の正規雇用を視野に入れた3か月以内の有期雇用契約を行う求人のこと。
  • 支給額等
    • 有期雇用期間
      『対象者1人につき月額10万円〔最大30万円〕』
      (有期雇用期間は原則3か月間。有期雇用期間終了後に支給)………次の正規雇用に移行しなかった場合でも,この部分は支給
  • 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
    『対象者1人につき50万円』(雇入れから3か月経過後に支給)
    画像の説明
    画像の説明

    ※厚生労働省発行パンフレットから引用

    ※詳細パンフレットはこちらから入手できます。

既卒者育成支援奨励金

  • 概要
    この奨励金は、学校卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者(1年以上同じ会社で働いたことがない場合)を6カ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。

 なお、この奨励金は、平成23年度(平成24年3月31日)までの時限措置です。

  • 正規雇用とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合(1週間の所定働時間が30時間未満の者を除く)」を指します。
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約束している場合は、支給対象になりません。
  • 「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。
  • 対象となる3年以内既卒者の条件
     以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所(ハローワーク)長が認める者が対象となります。
    • 平成20年3月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者(平成22年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。
      • 中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
    • 卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)。
    • 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満である者。
  • 奨励金支給額
    • 有期雇用期間(原則6カ月)
      • 対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
    • 有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)
      • 対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
    • 有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
      • 対象者1人につき50万円
        (正規雇用から3ヵ月経過後に支給されます)
    • ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
      画像の説明
      画像の説明

      ※厚生労働省発行パンフレットから引用

      ※詳細パンフレットはこちらから入手できます。

建設労働者緊急雇用確保助成金

画像の説明

※厚生労働省発行パンフレットから引用

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional